就労などを目的として日本に入国、または在留する外国人が日本国内でおこなう活動がビザの条件に対して適合しているかを審査して、その審査に合格した場合にのみ「在留資格認定証明書」を入国管理局が交付します。この在留資格認定証明書(certificate of eligibility)を在外日本公館に提示してビザの申請をすることで、日本国内に入国または在留する条件に適合していると認定され、速やかにビザの発給を受けることができます。また、在留資格の「短期滞在」に関しては在留資格認定証明書交付の対象外となっています。
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